調停にかけられ、調停も半ばになったころ、怖くなって欠席しました

やんごとなき事情である人を騙し、金銭を受け取りました。
調停にかけられ、調停も半ばになったころ、怖くなって欠席しました。
相手(原告)は弁護士がついています。
なぜ調停から逃げたかというと調停委員が自分ばかり責め、
相手がその場にいるのに「あなた、これ訴訟になったら不利だよ。
調停で話し合いにしてもらってよかったね」ということを言ってしまい、
こちらの不利な状況を相手に知らせてしまったからです。
そして調停は不調になり、相手は訴訟を起こしてくると考えられます。
ただ事件から一年ほどが経過していることがあり、相手が訴訟を
提起しても受付けられない場合があることがあると聞きました。
一年のうち、半年は調停にかかっていたわけですが。
また、裁判官の職権乱用?で訴訟をはねることがあると聞き、
運良く訴訟が跳ね除けられればラッキーだと思います。
訴訟を提起して跳ね除けられる可能性ってどのくらいあるんでしょうか。
ちなみにどういう事件かというと自分は訪問販売をしていて、相手から
大金を受け取ったが、会社名を偽り、契約させてしまいました。
個人営業なのですが、大手の名前をかたり、契約させ、相手に
契約書を渡さず、またクーリングオフの説明もせず、クーリングオフの
書類も渡していないため、相手と相手の弁護士は「クーリングオフの
書類をもらっていないため、いまだクーリングオフがきいている」として
争ってきています。また、会社名を偽っていたため特商法でも誤認契約として
取り消しを提起してくると思われます。
何か逃げ道はありますかね。。
可能性は0です。
逃げ道無しです。
そもそも、調停で何が問題になってたの?
あなたが全額返金する以外に解決策は無いんだけど。
当然、犯罪被害者への慰藉料も払うんだけど、その額で揉めてたのかな。
訴訟がはねる?というのは、不適格事由などによって却下されるということでしょうか?
消滅時効になってないし、裁判官が明らかな事実認定を間違えた場合の特別措置はあるけど、これにも該当しません。
内容を見る限り、貴方が不利なのは間違いない。
クーリングオフ制度、消費者契約法、特定商取引法、民法の原則のどれを持ち出してきても貴方が不利。
調停の内容にもよるけど、その場で解決しておいたほうが良かったと思う。
今後2週間以内に訴訟へ移行するだろうし、自分がその立場なら、2つ道があります。
1.司法書士を間に入れて相手方と話し合って、和解契約書を作成する。
2.訴訟になってから、相手が1年も放置していた点に過失があるという理由で、裁判長へ和解勧試の請求をする。
刑事告訴されますよ
>、裁判官が明らかな事実認定を間違えた場合の特別措置はあるけど
質問者ではなく亀ですみませんがお聞きしたいので
教えてください。
事実認定を間違えた場合の特別措置とはどういうものが
あるのですか?そういう条文があるのですか?
よろしくお願いいたします。
高裁までが事実審で、そこから最高裁へ上告する場合は法律やその解釈についての争点じゃないと争えないのが原則。
しかし、明らかな事実認定間違えを侵した場合は、民事訴訟法325条に基づいて、民事訴訟法312条2項6号にある事由の場合は原判決を破棄して差し戻す。
だけど、上記の事例だとまずそれは無い。
日本の裁判官は非常に優秀だから、恣意的判断で暴挙な判決を出すとは考えられないし。
>>304
まず刑事から言うと、刑法上の不動産侵奪罪は成立しない。
理由は、一時使用目的だから。
他に考え方の厳しい人だと、
「いや、後2つ刑法上関係してくるのでは?」
と言う人がいるかも知れませんが、この程度では成立しません。
まず警察も相手にしてくれない。
民事上は、損害賠償請求の対象になる可能性があります。
通常はその周辺のパーキング料金の3倍が限度のようです。
店の利用に関係無い仮眠駐車を4時間した場合、周辺駐車場1時間1000円なら、4000円の3倍で12,000円。
しかし、普通は店側が泣き寝入りで終わり。
理由は、1万やそこらの金額を訴訟で勝って強制執行するのは利益が無いから。
また、嘘の証言をした場合ですが、通常その程度では問題になりません。
それに田舎の夜中の店って、駐車場ガラ空きじゃないですか?
喧嘩になるより放置がいいかと。
>>306
ありがとうございます
駐車場は、はっきり言ってがら空きです。
私が駐車したから他の客が入れなかったということはありません。
駐車料金、、、
田舎なんでコインパーキングなんてありません!
>>307
エンジンは掛けてないから大丈夫
駐車場内の掲示板に「夜は騒ぐな」「エンジンを切れ」とだけ注意書きがありました
はっきり言って、けっこう仮眠してる人はいる
たまたま、店員の虫の居所が悪かったのかなぁ
>302です。
有難うございました。
訪問販売はリフォーム工事契約でした。
個人工務店でしたが財閥の子会社、という触れ込みの嘘の名刺を作り、
相手に渡したところ、相手が信用し、工事が始まりました。
が、工事の内容や工務店に不信をもった相手方に登記簿をとられて
しまい、会社が存在しないのがばれてしまいました。
それでも調停では相手は穏便に「金銭を返還するか、工事を他の
工務店に頼みたいからその金銭を出してくれ」と言っていました。
が、自分が逃げてしまったため、特商法や詐欺取り消しを持ち出し、
本格的に訴えてくるつもりらしいです。
相手の弁護士が紳士に今まで案件を進めていましたがいきなり
調停を打ち切り、訴訟に持ち込む、と態度を豹変させました。
消滅時効になっていないんですね。
やっぱり和解を申し出るしかないんでしょうか。
警察はあまり告訴を受け取らないと聞きましたが。
警察も世間にアピールできる事件は積極的にやる。
まぁ不必要な工事をやって滅茶苦茶な請求してるとかあればアウトだね。
出来ない。
全て受け取る義務がある。
捜査をする必要も無く、証拠、犯人を弁護士が取りまとめてくれてるんだから、
警察は検挙率の為、むしろ喜んで受け取るよ。
嫌がるのは、犯人が不明とか、証拠さえ不十分で、捜査機関に全て丸投げ
で、もし犯人を捕まえられたとしても犯罪として社会的にたいしたことの
無い事件。
最初相手に自宅住所を教えずにいたのですが
自宅も知られてしまいました。
不必要な工事とは思いませんが、自分を大手の下請けだと信じた
相手からここもお願い、大手だったら安心、といわれ工事を大きく
した部分はあります。調停では相手から頼まれて仕方なくやった、
本当はやりたくなかった、と主張しました。
また、工事の進捗に見合わない金額を先に振り込ませてしまい、
その割には工事は進んでいない状態です。
が、完全にやってないわけじゃないので詐欺にはならないと思います。
最後にもうひとつ聞きたいのですが調停は非公開ですが
訴訟は公開ですよね。
相手に工事代金の領収書などをまだ出していないため、
税務署とかに目をつけられたくないのです。
訴訟が公開されたらいろんなところにばれますか?
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