看護師のくせになかなか正社員の求人がないので2軒掛け持ちすることは法律的に可能でしょうか?

154 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 03:25:36 ID:6Mui1sZU
おねがいします。

当方、22歳新卒の看護師です。
ド田舎に住んでおり、看護師のくせになかなか正社員の求人がないので
仕方なく午前中の診療(9~13時)時給900円(泣)を月曜~土曜働いています。
この度、近所の病院が午後(14~18時)からのパートを時給900円(泣)で募集することになったそうで、
月曜~金曜この2軒を掛け持ちしたいと考えてます。
この条件で2軒掛け持ちすることは法律的に可能でしょうか??


155 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 03:36:02 ID:BIAGPOk5
新人の医師も他の病院でバイトして生計を立てている、問題ない
二軒目を遅刻しないように頑張りなさい

三洋電機の洗濯機でリコールがありました.購入代金の返還を求める事は法的に可能ですか

143 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 00:40:21 ID:qRrEQIoG
質問させて下さい
三洋電機の洗濯機でリコールがありました
私の場合は無償安全点検なのですが返品して購入代金の返還を求める事は法的に可能ですか

158 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 10:43:01 ID:KqipwZMg
>>143
無料修理で直るようなら法的には無理。
自動車のリコールなんて、年に何十万台出てるけど、車を返すから購入した代金を返すなんてことはない。

147 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 01:19:12 ID:2GBxXStp
国が正しいことをやるときは限らないんだから、行政不服審査法があり、行政事件訴訟があるわけで。
やるだけやってみるのはいいと思う。
根拠があれば通るでしょう。
残念ながら租税に詳しくないので、よく分かりません。

過払い金の訴訟を地裁に提起しています

142 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 00:08:42 ID:hfyhiLg8
過払い金の訴訟を地裁に提起しています。
第二回口頭弁論に被告が準備書面だけ提出し出頭しません。
このような場合でも陳述擬制としてあつかわれるのでしょうか?

151 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 02:16:53 ID:3NKnxHJr
>>142
それ、主張した?

>>143
不可。

153 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 02:50:46 ID:hfyhiLg8
>>151
主張しないといけないのですか?

156 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 09:33:29 ID:59ekgVjl
>>153
別に主張しなくても、地裁なら2回目以降は
陳述擬制はないよ。

民事・経済事件で和解しました。(こちらは原告)

136 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 23:07:46 ID:akkBu8rw
質問させてください。

民事・経済事件で和解しました。(こちらは原告)
その和解条項に
○ 原告はその余の請求を放棄する。
○ 原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、
  本和和解条項に定めるもののほか何ら債権債務がないことを
  相互に確認する。
とあります。

この場合法的責任は果たしてもらうわけですが、もし法的以外に
道義的責任を相手に求めて被告側に請求したら、こちらに何か
罰則がありますか?相手から逆に訴えられたりしますか?
相手が応じるかどうかということ以前にこちらが請求したことで
何か損害を被るようではつまらいと思いますので。

和解のときにそのことを聞かず確認しそびれてしまいましたし、
特に説明もありませんでした。
よろしくお願いいたします。


137 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 23:15:42 ID:Cyif7PGe
>>136
せっかく和解で終わったのに蒸し返すなよ。

138 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 23:33:31 ID:0crSz0Qr
>>136
つーか、法的以外のものを何を根拠に請求するんだ?

139 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 23:51:13 ID:akkBu8rw
>>137,>>138

おっしゃることはわかります。
実際に請求するかどうかはよく考えますが、
問題があることなのかどうか教えていただけませんでしょうか?

146 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 01:16:10 ID:2GBxXStp
>>136
適格でない請求の場合、訴状を出す段階で補正を要求されて、それでもダメな場合は却下という形になるので訴訟へ至りません。
また訴訟上の和解が成立したようなので、これは確定判決と同一の効力が発生します。
その場合、この事件を蒸し返すのはかなり限定的になり、再度争うのは難しくなります。
また、無意味な民事訴訟に刑事罰はありませんが、損害賠償の対象になる可能性があるって本に書いてあったのを見たことがあります。
しかし普通は訴状を出す段階で、裁判所の職員から何か言われるでしょう。
何を請求するのか、ここに書いてみてください。
それが適当かどうか判断してくれるはずです。

149 :136:2009/11/21(土) 02:00:03 ID:VxgBw7FK
>>146

有難うございます。

和解が成立しているので法的な請求をするつもりはありません。

元々債務者は月○円ずつ返済するというように言っていました。
こちらの証拠は揃っていましたしこちらの弁護士も全額
請求できると言っておりましたがどういうわけだか裁判官が
間違って訴訟指揮をしたために話がおかしくなってしまいました。

こちらは当然納得できませんからなかなか和解に応じません
でしたし、適正な金額を主張しましたが、それが裁判官の
怒りをかって最後は金額が0円になるかというころまで話が
おかしくなってしまいました。信じられないことですが。

裁判官が間違っているのは最後の最後に裁判官が言い放った
言葉で気がつきました。それはすぐに違っているといいましたし
そんなことはとっくに書面に書いてありました。さすがに
反論はしてきませんでしたが改めてもらえませんでした。

ということで法的なことはもうしょうがないと思っています。
(よくはありませんが)

今、毎月、和解で決まった金額を払ってもらっていますが、
債務者と話す余地があれば残りの債務も続けて払ってもらうように
交渉してみようと思っただけです。もちろん相手が応じるか
どうかは相手の良心次第ですが、逆に変に訴えられたり罰則が
あるのでは元も子もないので確かめたかったということです。

150 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 02:10:36 ID:3NKnxHJr
>>149
その和解調書には、
>債務者と話す余地があれば残りの債務も続けて払ってもらうように
>交渉してみよう
これを駄目だと書いてあるんだけど。

152 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 02:23:30 ID:HuttLsAw
>>149
残りの債務とあるが和解で決まった金額以外はチャラになっているので
残りの債務の支払いを要求すると債権回収ではなくて単なる恐喝になる

取り立て口調が荒くなれば警察呼ばれて人生終わる

157 :136:2009/11/21(土) 10:12:21 ID:VxgBw7FK
>>150,>>152

有難うございます。

昨日未成年の窃盗犯(万引き)を捕まえた

131 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 20:53:06 ID:TnCuaYLr
相談させてください。

当方、小売業を営むものです。昨日未成年の窃盗犯(万引き)を捕まえたのですが、
その時に犯人が逃走しようとしたため、取り押さえようとしたら殴る・蹴るの抵抗を受けました。
犯人は取り押さえ、警察に引き渡し、怪我もなかったのですが、警察による長時間の事情聴取で
仕事が多少滞り、何より保護者の態度が気に入らず(いわゆるモンスターペアレント)
悶々としております。

そこで、慰謝料と業務上の時間的損失を請求しようかと考えたのですが、
怪我の無い暴行に対する慰謝料請求は可能でしょうか?時間的損失を計算しても1万前後なので、
慰謝料がメインになると思います。

ただ、怪我の無い暴行に慰謝料が請求出来るものなのか?
それが請求して認められるものなのか?
認められるのであれば相場的にはいくらなのか?

が、さっぱりわかりません。
尚、暴行の事実は複数の目撃者もあり、また本人も警察の事情聴取にて認めています。
ただ、怪我がなかった事も、警察には話してあります。

請求の方法は
可能性が低いのであれば、内容証明等での請求、
可能性が高いのであれば、法律家に相談してそこからの請求にしようかと考えております。
可能性がないのであれば、時間的損失だけを普通郵便にて請求の予定です。


133 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 21:05:02 ID:NOQ8E1DN
>>131
>可能性がないのであれば、時間的損失だけを普通郵便にて請求の予定です。

これですね。
取れても小額ですから、この手かと。

>>132
性交渉が無いならば説教で済む。

134 :132:2009/11/20(金) 21:14:58 ID:z89naC1H
>>133
性交渉有りです。女の子は二十歳過ぎ。

監禁暴行事件の被害にあったらしいのですが、もちろん全く関わりはありません。

135 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 21:29:47 ID:X0q8D1Bw
>>131
取り押さえたときに暴行を受けたと
ちゃんと警察に言えよ

土地と建物をこのたび売りたいからAさんに出て行ってもらいたいと思ってます

120 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 04:59:03 ID:MLTInhxS
爺さんが35年前に一戸建ての家をAに貸して
月4万(相場は現在で15万くらい)の家賃を35年もらってたんだけど
その土地と建物をこのたび売りたいからAさんに出て行ってもらいたいと思ってます

この場合、予測される問題はどのようなことが起きますか?
相手はばぁさん独りで法律に詳しくありませんが
息子がいるので入れ知恵されるかもしれません


121 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 05:26:08 ID:tNT4E+VB
>>120
期間の定めの無い建物賃貸借契約だと思うけど、正当な事由が無いと追い出せません。
単に売りたいからという理由では、正当な事由になりません。
不動産を売るにしても、その家屋に住居人がいるということで、思うような値段では売れない可能性もあります。
相場15万に対して4万円というのは、あまりにも格差がありすぎるので、良い方法を教えてあげましょう。
まず内容証明で、
「35年前に契約した家賃月4万円は、今の経済情勢と比較して不相当になっています。
相場は月15万であるので、増額を請求します。払えぬようなら退去してもらいます。
平成○○年○月○日までに返答を得られぬ場合は、民事調停で増額請求か立退きを請求します。」
今まで月4万だった人が15万にされたら、普通は文句を言ってくるか無視するか、立ち退くでしょう。
いずれにせよ家賃増額の場合は調停前置主義なので、調停→訴訟になります。
近所の宅建協会でもこの手の相談はのってます。

122 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 05:40:10 ID:MLTInhxS
>>121
ありがとうございます
期間の無い賃貸契約です

売却と書きましたが
建物が傷んでるので立替して自分で住むことも考えてます
それは正当な理由にならないでしょうか?

また調停から訴訟になった場合
こちらも弁護士費用
また立ち退き料などで
数百万円必要でしょうか?

123 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 06:36:10 ID:tNT4E+VB
>>122
耐震に問題があり家屋解体の必要性を認めて、立退きの正当事由とした判例があったはずです。
他の方法で、今相場を調べて来ましたが、立退き料(家賃の半年分)をやって、これでどうにか立ち退いてくださいと請求はできます。
しかし請求が出来るというだけで、結局相手がダメと言えばダメでしょう。
良い方法としては、建築士に建物を見てもらい、
「この家屋は倒壊の危険がある。」
旨を書いてもらって、それを根拠に賃借人と交渉でしょう。

今すぐに考え付く方法は2通り。
1.家賃増額請求→調停→訴訟→15万払えないから、立退きせざるを得ない。
2.建築士の検査→立退料+建築士の意見で交渉。ダメなら建築士の意見を根拠に法的手段。

124 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 06:40:09 ID:tNT4E+VB
調停は基本、弁護士雇いません。
訴訟は内容の程度によって弁護士を頼むことになるかも知れません。
弁護士費用は分からないので調べてください。
とりあえず、建築士の鑑定がどう出るかで問題の難易度が決まります。

現在行政訴訟で国と係争中の事件である

119 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 04:52:22 ID:amn6Sx83
以下のような法的事実がある。現在行政訴訟で国と係争中の事件である。
この論証が正しいか誤っているか、賢明な諸氏のアドバイスをいただきたい。
平成18年所得に関して当時の自公政権が行った課税が二重課税であり、5%の根拠のない増税が行われた事実の論証である。

        平成19年1月1日所得税率改定
                     ↓
所得年 平成16年 17年 18年 19年
所得税   10%  10% 10%  5%
地方税    5%   5% 10% 10%
計      15%  15% 20% 15%
                 ↑
        平成19年度地方税率改定(課税標準平成18年所得)

1 平成18年3月31日所得税法が改正され第89条により、最低課税所得の税率が10%から5%になった。
また同日付の法律第10号附則11条により、平成19年1月1日から新しい税率が適用された。

2 平成18年3月31日地方税法第35条第及び第314条の改正により住民税所得割の税率が一律10%になった。
また同日の法律第7号附則第5条2項及び第11条2項により、改正税率は平成19年度から適用された。

3 地方税法第32条及び第313条は、住民税所得割の課税標準は前年の所得とすると定めている。

 この圧倒的な法的事実の前にあっては、国側がいかなる詭弁を弄しようとも、課税標準平成18年所得に対して、
まず所得税法改正前の所得税率で課税し、さらに地方税法改正後の住民税所得割税率で課税した事実は疑い得ない。
所得税法と地方税法改正はいわゆる三位一体の税源移譲を実現しようとしたもので、改正前の所得税法には
税源移譲分の税率5%が含まれていて、改正後の地方税法にも税源移譲分の税率5%が含まれていた。
すなわち、税源移譲分の税率5%が所得税と住民税所得割とで二重に課税された事実が存在する。


140 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 00:05:38 ID:B31DwGSq
>>119
一応釣られると、国税不服審判所の裁決で相手にされなかったから裁判やってるわけだ。
だったらふつうは、自分の論法は間違ってると悟るんじゃないのかw

144 :無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 00:48:11 ID:bSi3+SaK
>>140
国税不服審判所は法律で定められたとおりに実行しているだけ(審判員の言葉)。
行政訴訟は、立法府を相手取って違憲の争いをしている。
したがって、不服審判所の裁決は全く参考にならない。
>>119の論法のどこに間違いがあるか、具体的に指摘してもらいたいわけ。

密葬で執り行うのでと断ると、何か来られちゃまずいことでもあるの?としつこく来ようとします。

109 :無責任な名無しさん:2009/11/19(木) 23:00:30 ID:g69ok6c7
祖母が昨日亡くなりました。
会社を忌引で休もうと上司に意向を伝えたところ、その上司が葬儀に来ると言い出しました。
密葬で執り行うのでと断ると、何か来られちゃまずいことでもあるの?としつこく来ようとします。
飲み会に無理強いするのがパワハラなら、呼んでもいないのに葬儀に無理に来るのもパワハラだと思うのですがどうなのでしょうか?
どなたかご教示下さい。

111 :無責任な名無しさん:2009/11/19(木) 23:24:14 ID:JwT32fZL
>>109
パワハラでは無い。
というか法律相談ですらない。>>2読んでこい。

110 :無責任な名無しさん:2009/11/19(木) 23:18:13 ID:Qr5ql94N
密葬でも知らせると次から次へと人は来るぞ
受付で記帳&香典&香典返しをして、近くに簡単な祭壇を設置して焼香してもらう
式場内は親族だけで固める方式にするしかない。

亡くなったばっかりで大変だろうが人間関係は大事にしろ、バーチャンも安心するから。

112 :無責任な名無しさん:2009/11/19(木) 23:36:22 ID:g69ok6c7
パワハラ路線でお断りするのは無理ですか(遠い目
あまり会わない親戚付き合いが面倒でならないのに、会社関係でさらに気を使うなんて疲れることこのうえないです。
どうして葬儀ってこんなにうっとうしいんでしょうね。
こんな時こそほっといて欲しいのに。

115 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 00:01:38 ID:FTecRVs+
>>112
結婚式と葬式が重なったら、葬式に行くのが常識。
昨今若い子達が、結婚式に上司・同僚を呼ばないのは構わないが、葬式に
駆けつけるのは常識中の常識なので、それをパワハラ認定されるのは、
23世紀に入ってからだろうな。

113 :無責任な名無しさん:2009/11/19(木) 23:56:24 ID:Cr8HGSS1
お前が忌引きを取るなんていうからだろw
それを聞いてしまった以上
何もしないのは非常識者の烙印を押される。

114 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 00:00:33 ID:coH7Hhxq
なるほど。風邪で有給休暇とっといて、実は…と事後報告にするのか。

116 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 00:12:12 ID:tsQqifl6
はぁ…来るのが常識なんですか…失敗した………

117 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 00:37:23 ID:elngvNYq
一人に教えると連鎖的に全員に伝わるから、もう密葬ではすまない
祭壇もワンランク上にしておきなさい

118 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 02:42:19 ID:tNT4E+VB
もはや「密葬」では無いなw
密葬の場合は、終わってから、
「既に終わってます。」
と報告するだけ。
葬儀をする法律上の義務も無いし、本来は報告する義務すらない。
俺は無宗教、父親方キリスト教、母親方は仏教と神道の入り混じり。
混乱を避けるためにも、遺言状で葬儀についての欄を作成しておいたほうがいいぞ。
俺の場合は葬式せずに、死んだら火葬後、灰は海にまいてくれと書いてある。

126 :無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 14:10:31 ID:CidT7D/j
>>118
財産に関する自筆証書遺言だと、
家裁の検認が必要で、すぐ開封できないから、
葬儀に関することとかは、別に作った方がいいのかもね。