現在行政訴訟で国と係争中の事件である

この論証が正しいか誤っているか、賢明な諸氏のアドバイスをいただきたい。
平成18年所得に関して当時の自公政権が行った課税が二重課税であり、5%の根拠のない増税が行われた事実の論証である。
平成19年1月1日所得税率改定
↓
所得年 平成16年 17年 18年 19年
所得税 10% 10% 10% 5%
地方税 5% 5% 10% 10%
計 15% 15% 20% 15%
↑
平成19年度地方税率改定(課税標準平成18年所得)
1 平成18年3月31日所得税法が改正され第89条により、最低課税所得の税率が10%から5%になった。
また同日付の法律第10号附則11条により、平成19年1月1日から新しい税率が適用された。
2 平成18年3月31日地方税法第35条第及び第314条の改正により住民税所得割の税率が一律10%になった。
また同日の法律第7号附則第5条2項及び第11条2項により、改正税率は平成19年度から適用された。
3 地方税法第32条及び第313条は、住民税所得割の課税標準は前年の所得とすると定めている。
この圧倒的な法的事実の前にあっては、国側がいかなる詭弁を弄しようとも、課税標準平成18年所得に対して、
まず所得税法改正前の所得税率で課税し、さらに地方税法改正後の住民税所得割税率で課税した事実は疑い得ない。
所得税法と地方税法改正はいわゆる三位一体の税源移譲を実現しようとしたもので、改正前の所得税法には
税源移譲分の税率5%が含まれていて、改正後の地方税法にも税源移譲分の税率5%が含まれていた。
すなわち、税源移譲分の税率5%が所得税と住民税所得割とで二重に課税された事実が存在する。
一応釣られると、国税不服審判所の裁決で相手にされなかったから裁判やってるわけだ。
だったらふつうは、自分の論法は間違ってると悟るんじゃないのかw
国税不服審判所は法律で定められたとおりに実行しているだけ(審判員の言葉)。
行政訴訟は、立法府を相手取って違憲の争いをしている。
したがって、不服審判所の裁決は全く参考にならない。
>>119の論法のどこに間違いがあるか、具体的に指摘してもらいたいわけ。
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