民事・経済事件で和解しました。(こちらは原告)

民事・経済事件で和解しました。(こちらは原告)
その和解条項に
○ 原告はその余の請求を放棄する。
○ 原告及び被告らは、原告と被告らとの間には、本件に関し、
本和和解条項に定めるもののほか何ら債権債務がないことを
相互に確認する。
とあります。
この場合法的責任は果たしてもらうわけですが、もし法的以外に
道義的責任を相手に求めて被告側に請求したら、こちらに何か
罰則がありますか?相手から逆に訴えられたりしますか?
相手が応じるかどうかということ以前にこちらが請求したことで
何か損害を被るようではつまらいと思いますので。
和解のときにそのことを聞かず確認しそびれてしまいましたし、
特に説明もありませんでした。
よろしくお願いいたします。
せっかく和解で終わったのに蒸し返すなよ。
つーか、法的以外のものを何を根拠に請求するんだ?
おっしゃることはわかります。
実際に請求するかどうかはよく考えますが、
問題があることなのかどうか教えていただけませんでしょうか?
適格でない請求の場合、訴状を出す段階で補正を要求されて、それでもダメな場合は却下という形になるので訴訟へ至りません。
また訴訟上の和解が成立したようなので、これは確定判決と同一の効力が発生します。
その場合、この事件を蒸し返すのはかなり限定的になり、再度争うのは難しくなります。
また、無意味な民事訴訟に刑事罰はありませんが、損害賠償の対象になる可能性があるって本に書いてあったのを見たことがあります。
しかし普通は訴状を出す段階で、裁判所の職員から何か言われるでしょう。
何を請求するのか、ここに書いてみてください。
それが適当かどうか判断してくれるはずです。
有難うございます。
和解が成立しているので法的な請求をするつもりはありません。
元々債務者は月○円ずつ返済するというように言っていました。
こちらの証拠は揃っていましたしこちらの弁護士も全額
請求できると言っておりましたがどういうわけだか裁判官が
間違って訴訟指揮をしたために話がおかしくなってしまいました。
こちらは当然納得できませんからなかなか和解に応じません
でしたし、適正な金額を主張しましたが、それが裁判官の
怒りをかって最後は金額が0円になるかというころまで話が
おかしくなってしまいました。信じられないことですが。
裁判官が間違っているのは最後の最後に裁判官が言い放った
言葉で気がつきました。それはすぐに違っているといいましたし
そんなことはとっくに書面に書いてありました。さすがに
反論はしてきませんでしたが改めてもらえませんでした。
ということで法的なことはもうしょうがないと思っています。
(よくはありませんが)
今、毎月、和解で決まった金額を払ってもらっていますが、
債務者と話す余地があれば残りの債務も続けて払ってもらうように
交渉してみようと思っただけです。もちろん相手が応じるか
どうかは相手の良心次第ですが、逆に変に訴えられたり罰則が
あるのでは元も子もないので確かめたかったということです。
その和解調書には、
>債務者と話す余地があれば残りの債務も続けて払ってもらうように
>交渉してみよう
これを駄目だと書いてあるんだけど。
残りの債務とあるが和解で決まった金額以外はチャラになっているので
残りの債務の支払いを要求すると債権回収ではなくて単なる恐喝になる
取り立て口調が荒くなれば警察呼ばれて人生終わる
有難うございます。
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