期限日になって貸主が土地に置いてある借主の物を撤去する事は、違法なのでしょうか?

現在まで、3回ほど「○日まで出ていかなければ、契約を解除します。そして、置物を撤去します。」という内容証明を
出しています。しかし、何の返答も無いままで、内容証明に書いた期限日が近づいています。
質問なのですが、期限日になって貸主が土地に置いてある借主の物を撤去する事は、違法なのでしょうか?
また、この様な場合は裁判を起こした方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
最悪、撤去について、刑法では窃盗罪、民事事件では不法行為。
立ち入れなくした上でそれをしたなら、刑法では不動産侵奪罪、民事では同様に
不法行為を問われる可能性があります。
4ヶ月の滞納であれば、借家契約上の信頼関係を十分壊しているので、
順番としては、内容証明郵便で、10日程度の支払い猶予を持たせた最終的な
家賃請求と契約解除を予告する最後通告を行い、支払がなければ契約解除を
書留郵便(配達証明付き)通知、そこで解除できます。
そののち住宅の明け渡し請求訴訟、勝訴の後、強制執行が初めて出来ます。
そうなんですか・・・。やはり、弁護士の方に相談して適切な方法で処理して頂いた方が良いですね。
有難うございました。
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