隣の家が、倒れてきそうなんですがどこに言えばいいのでしょうか?

お隣さんは、大丈夫というだけです。
現状は、1階と2階の壁で20センチ位区の字に折れ曲がってきています。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法第七百十七条
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
法律上は現に損害が発生した場合に限り損害賠償を請求できるようです。
天変地異のような予見できない事故であった場合のほかは、「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とあるので、加害者に無過失責任が課されます。
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