軽犯罪法違反については逮捕または書類送検という形で新聞等に名前が載るのでしょうか?

248 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 11:05:19 ID:Sd466qzJ
「軽犯罪法違反」について質問があります。

先日、街中で見かけた女性に一目惚れをし、ストーカー行為(付きまとい行為を二度)をしてしまいました。
後日、警察署から呼び出しをうけ約3時間に渡る取り調べに応じました。

その時は「反省しているようだから、後日、警告文を渡すに留めておく」と言われたのですが、
先ほど警察署から再び連絡があり、「貴方の行為は軽犯罪法違反に該当するから、明日はそれについて取り調べをします」と言われました。

ちなみに時間があれば現場検証も行うようで、計5時間はみといてくれとのことです。
またその後は罰金として9千円を支払うことになるそうです。

249 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 11:14:56 ID:Sd466qzJ
続き

そこでいくつか質問があらます。
私が現在「執行猶予中(有印私文書偽造、同行使の罪による)」であることを前提にしてお願いします。

まず一つ目。
ストーカー行為を行った者はよほど悪質でもない限りは普通は警告文に留まると聞いたのですが、
私の様に軽犯罪法違反にまで発展することは案外多いものなんでしょうか?

二つ目。
軽犯罪法違反については逮捕または書類送検という形で新聞等に名前が載るのでしょうか?

三つ目。
割の様に執行猶予中の者は逮捕及び起訴されて裁判にまで発展し、刑務所行きの可能性は高いでしょうか?


警察署の方は反省している様子が伺えるから、ということで取り調べの日時などをこちらの都合にあわせてくれるそうなんですが、
安心させておいて最終的にはちゃっかり立件されるのではと恐れています…

252 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 12:02:37 ID:65fi99x0
>>249
1 被害者の処罰感情と警察の意思による。不満であれば正式裁判に臨むしかない。
2 マスコミの意思による。
3 執行猶予取り消しを請求する検察官の意思による。この場合故意犯だから、過失犯よりも可能性はあるかもしれない。

250 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 11:34:53 ID:FBbtoY2Y
1:警告で終わるなら又やるんですか?
2:新聞が取り上げれば載る。
3:高い。

ストーカーの様な卑劣な犯罪を犯したんだからキッチリお勤めしてこい。

251 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 11:39:52 ID:Sd466qzJ
も、もちろん反省しています。
何を言っても言い訳にすぎないかもしれませんが、ほんの出来心だったんです…

253 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 12:09:33 ID:CkgXzYW3
立件するにしても、略式起訴もしないで警察が金額を決めて徴収するなんてことはあるんだっけ?
そんな、軽犯罪法違反で交通違反と同じような取り扱いなんてできるのか?

>>251
出来心だと言いわけすれば何でも許されるなら、強姦未遂なんか激増するだろうなw
前科がある奴は静かに控えめに生きろ

254 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 12:11:28 ID:KPxZFznV
あまり刑事訴訟法詳しくないので、うろおぼえだけど、執行猶予の取消の場合は2種類あって、必ず取り消されるのと裁量で取り消されるのがあったはず。
必須的取消だと禁固以上で、裁量だと罰金以上だったと思う。
軽犯罪法の性的意図を持たないつきまとい行為だと、拘留又は科料が限界だったはずなので、執行猶予取消処分の対象に含まれないような気がする。
夕方以降に時間があって、誰も書き込んでなかったら調べて根拠条文を出して答えます。

255 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 12:24:09 ID:VzE+QvU+
>>254
何とぞよろしくお願い致します。

前回の取調べの際や先ほどの電話でのやり取りの中で何度も
「あれからは(付きまとい行為を)やっていないよね」と念を押されました。
もちろんやっておりません。

あと恥ずかしい話ですが
「私も同じ男だから気持ちは分かる。貴方は見た目がいい方なんだから、好きになった女性には思い切って告白しろ」
と励まされてしまいました。

逮捕だけは絶対にしないからとも仰られていたのですが、
普通、現場検証は逮捕した人に対して行うものだと思いまして・・・

265 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 17:37:58 ID:KPxZFznV
>>255
ストーカー規制法は、軽犯罪法1条28項では刑罰が軽すぎて、また条例では全国一律ではないという問題点があった上に、ある事件が切っ掛けになって出来た法律です。
警告で済みそうなのに軽犯罪法を持ち出してきたのは、何か意図あると思います。
それは警察じゃないと分かりませんが、予想としては、過去の犯罪歴を調べた結果、執行猶予中だと判明したので、「危険人物に準ずる」と見たかも知れません。
警察が何もせずにいたところ、ストーカーが殺人をしてしまった場合、あとで非難を浴びる風潮になってきてるので、先手を打った可能性もあります。
また、ストーカー規制法は、親告罪(被害者女性の申告)が必要なので、相手女性が問題になるのを恐れて告訴する意思がなかったかも。
その場合は、警察もただ指をくわえて犯罪者の予備軍を見逃す事になると考え、軽犯罪法を出してきたと考えられます。

何にせよ、軽犯罪法で済んだのは貴方にとって運が良かったと思います。
刑法26条の2の1項で、罰金の場合は執行猶予取消事由になってます。
軽犯罪法で留まれば執行猶予の取消になりませんが、ストーカー規正法でやられると取消になり牢屋へ確実に入ります。
ちなみに保護観察付じゃないですよね?
その場合は話が別になります。

256 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 12:33:06 ID:D0BQbw9q
あきれて言葉が無い

259 :無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 14:20:57 ID:VzE+QvU+
さきほどから質問をさせていただいている者ですが、
説明不足な点がいくつかありましたので追加して書き込みます。

まず罰金9千円は「科料」としてです。
おそらくですが、ストーカー行為規制法では立件するほどのことではなく警告文で止めるも、
軽犯罪法としては何らかの処罰が必要と判断されたんだと思います。

軽犯罪法で取り締まれない範囲の行為を取り締まるために
ストーカー行為規制法が制定されたことを考えてもこれは納得がいきます。

ちなみに明日の取調べ官は前回とは別の方で、前回が○○警察署の刑事だったのに対して
明日は県警の方だそうです。

それと一つ気になる点がありまして、私が電話越しに質問をした際には取り調べ後は
管轄は警察庁へ移ると仰られていたのですが、普通は検察庁ですよね?

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