捨て看板設置については軽犯罪法に触れるほか、各地方自治体で規制する条例が制定
レス番号でおねがいします
【何についての質問】
捨て看板について
【何をした】
「捨て看板設置については軽犯罪法に触れるほか、各地方自治体で規制する条例が制定されており、
設置している現場を押さえられると現行犯で逮捕される可能性が高い。」
という文章を見つけました。
ある不動産会社のブログに、下記のように、日頃軽犯罪法に触れる行動をしているという告白がありました。
この告白をすることによって、この会社は何らかの罪になるのでしょうか?
↓
当社でもあまり大きな声では言えませんが、分譲地(建売)やおすすめ仲介物件の周りには
誘導の捨て看板を設置しています。(ごめんなさい)
第二 S. より
犯行を自白したこと以外に証拠がないときは、有罪にならない。
憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項、3項
犯行を自白したこと以外に証拠がないときは、有罪にならない。
憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項、3項
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