「フーリエ変換を用いた画像圧縮方法」の特許

344 :無責任な名無しさん:2009/11/26(木) 20:29:27 ID:bdIW/azu
法学質問から移転

特許法について。
特許の構成要件の一部を敢えて欠いて特許に該当しない製品を作ったとして、
でも使う人はほぼ全員残りの一部を他の製品で補完して使うだろうことが
明らかに簡単に可能と判断できる場合は、その製品は特許侵害になるんでしょうか?

例えば、「フーリエ変換を用いた画像圧縮方法」の特許があるとして、
その特許は前段の演算がフーリエ変換でないと効果が出ないような特許であって、
請求項には「フーリエ変換器」が入っていたとします。
それに対して巧妙に「フーリエ変換器」の部分を取り去って、
好きな信号処理を持ってきてそれに付け加えられるソフトウェアを作ったとします。

その上で、客は「フーリエ変換ライブラリ」を別で買ってきて
毎回そのソフトにリンクして使うのが通例だったとします。
これって特許法では裁かれないんでしょうか。

368 :無責任な名無しさん:2009/11/27(金) 12:52:11 ID:HkDKoRHp
>>344
特許権侵害の間接侵害に該当しうる問題。
特許法101条2項が根拠条文だが、該当するか否かは
高度な判断を求められる。

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