彼女と別れてから、妊娠していたことがわかって中絶することになった場合

392 :相談者:2009/11/28(土) 18:14:32 ID:+VAE9PY9

彼女と別れてから、妊娠していたことがわかって中絶することになった場合、
こちらの所得が大卒初任給以下で資産もない場合、中絶に関わる検査費用、
手術費用などはこちらが出すとして、
慰謝料か損害賠償というのかわかりませんが、
相手に対する総支払額はだいたいどれくらいの金額を想定しておくのが
一般的でしょうか?
こちらはあとあと問題になりたくないので弁護士に相談することも視野に
入れていますが、その前に心配なのである程度目安として知りたいと思いまして。。。
どなたかお詳しい方いらっしゃいませんでしょうか?
 よろしくお願いします。



394 :無責任な名無しさん:2009/11/28(土) 19:34:03 ID:AjISh6OF
>>392
東京高裁10月15日付けの判決で、
医療費以外に114万円の支払を命じている。

568 :無責任な名無しさん:2009/12/02(水) 18:17:26 ID:XFVxdq7C
>>563
>>394にもあるが、この前東京高裁で中絶についての大きな判決が出た。
ttp://news.aimu-net.com/read.cgi/news/1256253739/
合意の中絶であっても、医療費は男性が持つのは当然であるし、慰謝料も必要であると
いうもの。よって中絶代金を返せと言うのは通らないし、中絶に対しては慰謝料だって
取れる。上記の裁判では慰謝料は114万円。

395 :相談者:2009/11/28(土) 19:58:31 ID:RTjiqCkn
お返事有難うございます。
100万円超えるんですね・・・

ということはお互いに納得して中絶になった場合はそこまで行かないと
(弁護士さんのお世話にならない話合いで解決出来た場合)  
思いますが、相手と金銭問題になっている場合はそれぐらい支払う可能性も
あるということなんですね・・・
やはり大きな問題になると自覚しておきます。
有難うございました!


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