明け渡し訴訟の結審のあとは、すぐに日にちもかからず、強制執行が出来るのですか?

結審のあとに判決指定日とはなんですか?
結審の当日とかに判決出ないのですよね?
無知な大家です。判る方教えてください!
結審とは審理が終結したことで、裁判がおわったことではありません。
判決が出て、判決文が送達されて、そこでやっと判決が有効になり、
判決が有効にならないと(=債務名義が有効にならないと)、強制執行はできません。
結審の当日に判決は、刑事裁判ではありますが、民事の明け渡し訴訟では
まずありません。
弁護士さん付けてるんでしょうから、詳しいことは弁護士さんに問い合わせましょう。
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