親から土地を相続したのですが、そのうちの一筆に、市道の道路敷がありました

使用料をもらってるわけでもないし、そんなもの持ってても仕方がないので市に買い取るなり替え地をよこすなりしてくれと言ったのですが、
市側は道路法を盾に承諾しません。
道路法
(私権の制限)
第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。
但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
市側は、この条文を根拠に、もう道路が地上にある以上は土地所有者はその現状を受忍せざるを得ず、
市側には土地の買収、代替地の提供をする義務はないと言っています。
でもこの条文見る限りは、土地所有者は土地を自由に使うことはできないものの、市が個人の所有地を
何の対価もなく、道路として利用することを認めているようには見えません。
市の主張の根拠はこの道路法4条だけで、ほかに条例等はないそうです。
もちろん「私権は公共の福祉に従う」と言いますから、何から何までこちらの権利を認めてくれとは言いませんけど、
対価なく私有財産を提供させられるのって、私有財産の侵害以外の何物でもないと思うのですが。
私は市に対してどのような主張ができるのでしょうか?
憲法上、公共の利益のためには私権の制限は許されることに
なっていて、その道路法4条は、私権制限の有名な例の一つ。
よってなにも主張できない。
制限されるのは仕方ないにしても、普通は替地なり対価を払うなりするものでは?
補償なしでいいとすれば、つくったもん勝ちみたいな事になって、立ち退き料払うのが馬鹿らしくなってしまうでしょう。
しかしですね、そこが市道であることで、あなたは管理責任を免れている
わけです。道路に穴があいて怪我人が出れば、管理者が責任を問われます。
あなたではないのですよ。完全私道であればそうはいきません。
そういうメリットも享受しているということをお忘れ無く。
どういう経緯で私有地が市道になったの?
昔からなのでよくわかりません。
でもうちの辺ではよくあることらしいです。
ほかにも地籍調査やったら市道が私有地にはみ出しまくってたとか、
道路敷だったはずのところが実は道路敷じゃなかったとか。
けっこうあちこちでもめてます。
>>480
それならば道路などやめてしまえばいいのでは?
わたし自身当該市道を使っているわけではないし、
管理責任というのならば、すでにすべての所有地について負っているわけで、
そのうちの一筆につき管理責任免除してやると言われても、何のメリットとも思いませんが。
> わたし自身当該市道を使っているわけではないし、
「使っていないから利益を享受していない」という頓馬な屁理屈は社会では通用しない
中学校あたりから社会科の勉強をやり直せ
その土地は山奥とか居住地から離れた場所にあるの?
自分の敷地に道路敷が掛かったら直ぐに文句を言うはず
境界標や地積測量図などで道路との境界はハッキリしてるの?
誰かに売れば最も良いか。
それをすぐに思いつくかどうかが法律家と実務家の違い。
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