金を借りていても 「これ以上は天引きしてはいけない」という法律などはないものでしょうか?

25 :無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 08:34:23 ID:MHJe6Z50
知人の件で相談させてください。

知人は勤務先の社長から金を借りており
返済は毎月の給与から8割を天引きするという
借用書を作ってました。

しかし当然ではありますがそれでは生活できず
給与の前借をなんどか続けたため今では
働いても手取り給与がありません(全額が返済に
回される)。

たとえば社長に金を借りていても
「これ以上は天引きしてはいけない」という法律などはないものでしょうか?



26 :無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 09:43:38 ID:m/n2A1l6
>>25
労働基準法17条,24条1項。
賃金の前借金,その他の貸金との相殺は禁止されています。
なので,天引き自体がそもそも違法でありそのような合意は無効です。

なお,民事執行法によれば,給料の差し押さえについても1/4まで
(ただし月給44万を超えれば33万のみ保障)しかできません。
社長はせいぜいこの範囲でしか弁済を強要できません。

36 :25:2009/06/14(日) 21:04:01 ID:MHJe6Z50
>>26
ありがとうございます!
知人にそういう人が2人いて金が無いから
私にすがってきて困ってました。
明日にでもさっそくアドバイスします。


653 :25:2009/06/25(木) 18:16:55 ID:cINSn8Zb
25で質問させていただいたものです。

要点
知人が勤務先の社長に借金をしてるので
働いても給料が無い。

で、>>26の回答をいただき知人に話しましたが
そこは給料は手渡しの零細企業で
明細上は給料を支払ったことになってるそうなので
違法性を突くのは難しいのではないか?ということ。
給与を受取りの印鑑もたぶん3文判を勝手に
押されてるだろうと。

警察や労基所に申し出てもムダでしょうか?


654 :25:2009/06/25(木) 18:18:02 ID:cINSn8Zb
すみません、もとの質問へのアンカー忘れましたので
追記します。

>>25


655 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 18:22:35 ID:uAN6rdO2
>>653
それは天引きとは言わない。
労働基準法で禁止されている行為とは別物。
あのさ、そうやって間接的にやってると意味無いんです。
もし君がその友人を本当に助けたければ、友人からの質問を2ちゃんねる
に書き込むことは止めて、友人に1万円を渡して、弁護士会の法律相談に
行くように言ってください。
その友人に1万円を渡す気が無いのであれば、その程度の関係の友人の
質問を、いちいち2ちゃんねるに持ってくるのも迷惑です。

660 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 19:09:42 ID:7+mh4pBP
>>653
(俺の無駄の定義なら)無駄じゃないけど
借金の扱いとかによってどうなるかはしらない。

>>659
間接質問すんなとかってのは激しく同意だし、
きちんと回答してやった相手にこんなこと言われたんだから
あんたもスルーしなさいよ。

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