金を借りていても 「これ以上は天引きしてはいけない」という法律などはないものでしょうか?

知人は勤務先の社長から金を借りており
返済は毎月の給与から8割を天引きするという
借用書を作ってました。
しかし当然ではありますがそれでは生活できず
給与の前借をなんどか続けたため今では
働いても手取り給与がありません(全額が返済に
回される)。
たとえば社長に金を借りていても
「これ以上は天引きしてはいけない」という法律などはないものでしょうか?
労働基準法17条,24条1項。
賃金の前借金,その他の貸金との相殺は禁止されています。
なので,天引き自体がそもそも違法でありそのような合意は無効です。
なお,民事執行法によれば,給料の差し押さえについても1/4まで
(ただし月給44万を超えれば33万のみ保障)しかできません。
社長はせいぜいこの範囲でしか弁済を強要できません。
ありがとうございます!
知人にそういう人が2人いて金が無いから
私にすがってきて困ってました。
明日にでもさっそくアドバイスします。
要点
知人が勤務先の社長に借金をしてるので
働いても給料が無い。
で、>>26の回答をいただき知人に話しましたが
そこは給料は手渡しの零細企業で
明細上は給料を支払ったことになってるそうなので
違法性を突くのは難しいのではないか?ということ。
給与を受取りの印鑑もたぶん3文判を勝手に
押されてるだろうと。
警察や労基所に申し出てもムダでしょうか?
追記します。
>>25
それは天引きとは言わない。
労働基準法で禁止されている行為とは別物。
あのさ、そうやって間接的にやってると意味無いんです。
もし君がその友人を本当に助けたければ、友人からの質問を2ちゃんねる
に書き込むことは止めて、友人に1万円を渡して、弁護士会の法律相談に
行くように言ってください。
その友人に1万円を渡す気が無いのであれば、その程度の関係の友人の
質問を、いちいち2ちゃんねるに持ってくるのも迷惑です。
(俺の無駄の定義なら)無駄じゃないけど
借金の扱いとかによってどうなるかはしらない。
>>659
間接質問すんなとかってのは激しく同意だし、
きちんと回答してやった相手にこんなこと言われたんだから
あんたもスルーしなさいよ。
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