掛け捨てで資産価値が無い損害保険に加入させないのはどういう理由があるからですか?
私は保険代理店ですが、顧客に自動車保険の満期案内をしたら
弁護士(管財人)から「保険は満期をもって終了させてくれ」とのこと。
顧客本人に確認してわかったこと
・顧客は連帯保証で自己破産
・郵便物はすべて管財人のところへ行ので満期案内は管財人へ行った。
・車は古くて価値が無いので差し押さえされずそのまま所有し処分はしない
質問
1)任意保険に加入させないのは、保険料を払う金があるなら債権者に
渡せということですか?
2)車は必要なので運転は今後もするそうですが、事故があった場合に
任意保険の加入意思はあるのに加入をさせなかった管財人に
責任を問えますか?
3)そもそも、掛け捨てで資産価値が無い損害保険に加入させないのは
どういう理由があるからですか?
(私が契約を欲しいから書いてるのではありません。事故が起きたら
大変なことになると思うからです)
伴う以上、管財人の職務判断次第。
その解釈はおかしい。
CDが自発的に求償金債務につき連帯保証しない限り責任は問えない。
一方的に連帯保証人に「加える」ことはできない。
>CDは二十歳になれば連帯保証人に加わることが出来るのですね。
出来ない。
債権者が変更に同意しなければ、変更不可。
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