2000万円を越す費用をその知人に払って貰ってる
訴訟に関する費用を知人に借りていますが争いが長引き費用が
かさみ、金を出してる知人がしびれを切らし
「裁判はどうなってるんだ?」と問いつめるので弁護士に
その知人に裁判の進捗状況を説明するよう頼んだら弁護士は
怒ってしまい「なんで第三者に説明するんだ?だったら
その知人と二人で勝手にやれ!」と弁護を降りられてしまいました。
2000万円を越す費用をその知人に払って貰ってるので説明義務
はあるかと思い弁護士に頼んだのですが…。
このような事を依頼するのは弁護を降りられても仕方がない
事でしょうか?
2000万の裁判費用っていう段階で、ここで質問する案件
では無いです
弁護士会に相談して下さい
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