支払い不能となると連帯債務者の 「家・土地は処分したくない」 という意志は無効になりますか?
現実的に支払い不能となると、破産すると思うのですが、この場合連帯債務者の 「家・土地は処分したくない」 という意志は無効になりますか?
私が「破産しかない」 連帯債務者が「破産はしない」 と、意見が食い違った場合の法的判断はどうなるのでしょうか?
破産は債務者が自己破産するだけではなく、債権者が申し立てる破産もある。
抵当権の設定もしくは特約が無い限り、個々の債務者は債権全体に責任を持つので、
債務が滞ればあなたにも破産が及ぶ可能性はある。
もしあなたが債務一切を引き受けるのならば、あなたは親に対して求償権を持つので、
あなたが親の破産を申し立てることも可能であるし、そうすれば破産財団の配当(があれば)を
受けることも可能。
返済を止めたら任意処分や競売で家は売り払われる
0 コメント:
コメントを投稿