勝てる裁判だが相手に見せ金が必要。勝ったら相手からたくさん取れるので利息をつけて返す

「勝てる裁判だが相手に見せ金が必要。勝ったら相手からたくさん取れるので利息をつけて返す」ということで貸したのですが
あっけなく負けて、見せ金として法務局に預けた金は没収されました。
Aは私に返せる見込みがないのですが、私がその没収された金を
差し押さえることはできますか?
不可能。
見せ金というのが何をいっているのかよくわからないですが、その状況ではおそらく難しいでしょう。
Aになんとかお金を作って返済してもらうか、Aの財産に対して強制執行するしかありません。
0 コメント:
コメントを投稿