以前に、お金を借り分割で、全額返金し終わっても、詐欺罪になるのでしょうか?

以前に、お金を借り分割で、全額返金し終わっても、詐欺罪になるのでしょうか?
ならない。
それだけの情報では何ともいえません。
通常、お金を借りたのに返せなくなるのは犯罪ではありません。
逆に、相手を騙して受け取ったお金なのであれば、全額返済したところで既に成立した詐欺罪を否定する根拠とはなりません。
嘘をついたのは、「借りた」とは言わない。
>>548の質問自体が虚偽だった為、>>550の回答は撤回の上、「金を返しても
詐欺の事実は消え無い。」へ変更します。
>>560
全額返し終わったのなら、それ以上払う必要は無い。
他の人も言っている様に、君が犯罪をした事実は永遠に消えないので、
全額返し終わった、その領収書を持った上で、警察へ自首を。
その前に弁護士に相談に行った方がいいという他の回答者への賛意
も示しておきます。
今後はある程度の修理価格の限度を自分の中でもっていき、バイク屋さんに
ここまでならOKだが、それ以上は廃車にするということをハッキリ明示して
いきます。ありがとうございました。
確かに嘘ついて借りましたのは、事実です、完済したと領収書をもらっても、詐欺罪は、なくならないのですか?
万引きした商品を店に返しても罪は無くならないだろ?
詐欺罪はお金を受けた時点で既遂に達するので、被害を弁済しようとしまいと犯罪の成否には関係ないのです。
それは別として、嘘をついて借りたとしても、具体的な事情次第では詐欺罪とまではならない場合もありますし、
実体法上詐欺罪にあたるとしても、お金を全額返していて被害者も許しているなら現実に処罰される可能性は低くなります。
どうしても心配なら、詳しい事情を携えて弁護士に相談しましょう。
いつでも 警察に突き出すからなと、言われて 今だに、相手の口座に振込みをしてる場合は、どうなのですか 詐欺罪と言われてる以上 許してもらうまで、払い続けないと、いけないのでしょうか?
金額分以上も請求されるのなら、その時点で相手が恐喝になります。
警察に相談するか、弁護士を入れて相殺してもらうのが一番かも。
とりあえずは被害額全部と弁済までの利息分を払えば良いはずです。
お詫びの気持ちとして品物を渡したり、金銭を渡すこともありえます。
ただ、相手が納得するまで無制限に払い続けなければならないというわけではありません。
これは示談交渉によりますので、もめているのであれば弁護士等を間にいれましょう。
刑事事件は被害者ではなく国家が主体となって犯罪者を罰する手続きです。
ですから、相手が許すか許さないかは直接は関係ないのです。
(現実問題として、被害弁済の程度、被害者感情等は考慮されますが。)
一方、あなたの違法行為にたいして、相手が被害者として正等な権利主張を超えたような行為をしてくるのであれば、
それは脅迫や恐喝にもなりえます。
なんにせよ、あなたの場合は、詐欺にあたるかどうかも不明ですし、未だにお金でもめてるようですから弁護士に相談にいったほうがいいですよ。
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