「平日休んだらその分代休として当てる」といわれ
当てられた日祝は手当てが出してもらえなくなったのですが、これは合法なのでしょうか?
合法です。
>>578
消費者センタへ行ってください。
就業規則や雇用契約書をみて、休日の取り決めがどのようになっているか確認しましょう。
仮に、一週間のうち、事前に会社が指定した日を休日とするという取り決めがなされているのであれば、
休日手当ては発生しません。
そうではなく、休日に出勤を命じられ、かわりに平日を休日と振り替えられたのであれば、割増賃金を請求できます。
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