口座内の金額を過去に遡って請求する事は可能でしょうか?
AがBの名義で不正に口座を開設及び使用した場合、
BがAに対して口座内の金額を過去に遡って請求する事は可能でしょうか?
遡ってというのは、仮に1000万の入金と出金があった場合に
入金部分(Bの名前で不正に入金)は認めるが出金部分(これもBの名前でry)は認めずに1000万の支払いを請求できるか ということです。
【詳細補足】
①成人Aは成人Bの母親
②Aは自らが銀行員である事を利用し勝手に口座を開設
③入金された金銭は これもBを名義人とする土地(駐車場)から発生した収入であるがBはその事実(収入があった事および名義人とされている事)を知らなかった。(税などもAがそこから払っていたため)
④Bが以前にその口座の存在に気付き解約(払い戻し)しようとした所、これも不正に防がれた
【何がしたいのか】
現在、この口座にある現金を不正な妨害を排除してBのものとするのは容易なのですが
本題にあるように過去に遡っての請求を含めて
Aに対して『現預金額』以上の損害を与える方法があれば民事刑事問わず教えてください。
もちろん不正を追及して退職及び罰則を与える事は簡単(証拠多数)なのですが
少しでもBに実益がある方法があればと考えています。
土地も口座も名義だけBでも、真の所有者がAと判断されればBは何ももらえない。
口座に関しては、明らかに真の所有者はA。Bは名前を使われているだけ。
やはりそうですか。
納得しましたm(__)m
ここからはスレの範疇を超える可能性があるのですが
①真の所有者をBに近づける事は可能か または方法。
名義のある土地から発生している収入の回収をBが行う
土地の保全(駐車場の整備など)をBが行う
口座をBの私用に使う 等
②Aに刑事罰を与える事が可能ならば方法と処分内容(実刑orNOTなど)
③Bが預金額の請求以外の形でAに何かしらの支払いを請求できる可能性があるか。
④Bが名義人となっている土地などをBの意思の元に売却もしくは担保使用する事は問題があるか。
(B名義の口座からの払い戻しも含む)
⑤Bが仮に借金などが原因で所有物を差し押さえられる事態に直面した場合、
件の口座及び土地などはどのように扱われるか。
細かいのですがよろしくお願いいたします。
Bが土地の所有者なら、何らかの理由でBに所有権が移転している。
登記がBになっているなら、登記簿に所有権移転の原因が記載されている。
相続とか贈与とか売買とか。まずは、その事実があったのかどうか。
それがないなら、自分で書いたようなことをして時効取得に持ち込む。
口座(契約)は今後自分で使えば、自分の口座になるが、だからといって
過去に入金され既に引き出されたお金が自分のものになるわけではない。
銀行に対する詐欺と所得税法違反はほぼ確実だけど、行政が刑事事件に
する可能性はほとんどない。
土地の所有者がBでなければ、Bに金銭的な損害は生じていないことに
なるから、請求できるのは慰謝料5万円くらい。
他人の物を売った場合は、それを実際に取得して相手に引き渡す義務が生じる。
B以外の人間が、真の所有者は自分だと証明しない限り、Bのものとして処理される。
>「整体整復師」じゃなくて「柔道整復師」でした。
>それには事件から一ヶ月半、毎日のように行ってるようですが、いわゆるマッサージですよね?
>と言いますか基本的には以下だと思っています。
交通事故の場合、柔道整復師の施術は自賠責保険で費用支払い認められてますよ
もちろん過度な請求なら問題あるけどね
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