本屋なのですが、度重なる万引きに我慢できません

642 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 12:56:07 ID:HdFQSVAc
どなたか刑法や刑事訴訟法に詳しい方教えてください。
本屋なのですが、度重なる万引きに我慢できません。
犯人に気がつかないように防犯カメラを設置したところ犯人が映っていました。
近所の男でした。
本当に偶然なのですが、この翌日(昨日です)にこの万引き犯が覚醒剤所持で現行犯逮捕されました。
よくテレビのニュースでは芸能人が覚醒剤逮捕初犯で執行猶予がつきますが
初犯ならばこの男もそうなると思います。
今私が万引きでこの男を告訴して窃盗罪で再逮捕されたとしても
窃盗と覚醒剤の併合罪でも執行猶予がつくのではないかと思います。
(求刑が懲役3年以上になるとは思えないため)
相談なのですが、今証拠ビデオを伏せておいて
万引き犯が覚醒剤で起訴され執行猶予判決を確定させた後で
私がこの男を窃盗罪で告訴すれば、再逮捕された後で併合罪にならず
別の裁判をさせ、まったく別の刑罰を引き出すことは可能でしょうか?


646 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 14:07:26 ID:rHeMuomq
>>642
執行猶予期間中の犯罪ではないので無理。
と思う。

>>645
契約に関するものは民事事件。
相手が脅迫で訴えたら刑事事件。
と思う。

647 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 14:13:13 ID:UT7hc2nZ
>>642
その覚せい剤の刑確定前の犯罪なら
別の裁判は可能ですが(もっとも起訴猶予の可能性も
あり得ると思いますが)、結論的には執行猶予になると
思いますよ。

>>643
ん~、なるんじゃないかな

648 :643:2009/06/25(木) 15:32:25 ID:b+4vIaLE
>>646、>>647
ありがとうございます。
うーん、それでは、こちらは非常識な相手にやられっぱなしで
我慢せざるをえないということなのでしょうか…。残念です。

650 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 15:58:31 ID:UT7hc2nZ
>>648
普通に民事で請求するなりすればいいのでは?
脅し文句を言えないことをやられっぱなしと考えるのが
不思議です。

678 :無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 22:50:45 ID:y5j4dpR6
>>642

前刑確定前の犯罪という事で併合を同じ効果がある場合もあるので。

執行猶予が懲役3年以下にしか付かないのはおっしゃる通り。しかし「その執行を猶予することができる」のであって必ず付けなくてはならないのではない。
今すぐ告訴される事をお勧めする。今度は時効が問題になるかもよ。もっとも,窃盗の時効は10年ですが・・・。


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