飼われていない野鳥(カモ)に対して虐待目的で投石していたら、どのくらいの罪になることがあるのでしょうか?

719 :無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 14:42:59 ID:jYdTe5UE
飼われていない野鳥(カモ)に対して虐待目的で投石していたら、どのくらいの罪になることがあるのでしょうか?
野鳥は飼われていないのですが、動物愛護法の対象になります?

昔、110番通報したことがあるのですが
通報したこちらも、100万以下の罰金1年以下の懲役の対象になるのか?結局よく分かりませんでした。

721 :無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 15:27:59 ID:4mWR1XNP
>>719
ざっと見た範囲だと、
まず動物愛護法の対象にはならない。対象は一般にいわれる家畜11種と
「人の占有する」哺乳類、鳥類だから、野鳥は含まれない。
野鳥だと、関連法は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律になるけど、これだと
野鳥を損傷すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(83条1項1号)。
その未遂罪も同じ(83条2項)。

理論上はここまである。でも投石でしかも未遂(石が当たってない)となると、現実に
事例は見当たらなかった。大抵は狩猟銃を撃ったような事例ばかり。実際に罪になるか疑問。

通報したほうが犯罪になるってことはないよ。警察が面倒がって嘘教えることあるけど。

732 :719:2009/06/26(金) 19:07:30 ID:jYdTe5UE
>>721
レスありがとうございます。

野鳥を損傷したら
1年以下の懲役または100万円以下の罰金(83条1項1号)
その未遂罪も含む。になるのですね。

またやるかもしれないから
110番通報すれば、警官は抑止目的で加害者に職務質問とか
口頭で警告くらいはしてくれるでしょうけど。

6年前に通報した時に『石当たった?当たっていない?』と警官に聞かれたのはそのせいなのですね。
警官が言うには加害者が少年なら
自転車泥棒とかしてることもあるから、そういうのもチェックすると言い残して去っていきました。

0 コメント:

コメントを投稿